契約書や領収書を作成した際に貼る「収入印紙」。取敢えず貼っておけば良いかしら。なんて思っていませんか?きちんとした知識を持ち、節税して下さい。
現行では領収書は3万円未満は非課税になります。約束手形・為替手形は10万円未満、請負手形は1万円未満が非課税です。ただし、非課税限度額に領収書を分割できるかどうかは場合にもよります。むやみに分割すれば契約自体がおかしなものになりますし、また法人税法上で問題になるケースあります。例えば「少額減価償却資産」については条件を満たせば取得時に全額損金算入できますが、領収書が分割されてしまうと、条件の一つである取得価額の判定が出来なくなってしまうということが起こるからです。
契約書2通作成し契約書の甲、乙それぞれ各1通保存する場合、2部それぞれに印紙を貼ることになります。しかし「本書1通を作成し、甲が保管し乙はその写しを保有する」としておけば1通分の印紙代で済みます。単なるコピーなら、印紙を貼る必要は無いのです。逆に契約の成立等を証明する目的で作成されたものならば、コピーであっても原本と同様に印紙を貼る必要があるので注意して下さい。