適用対象となる事業者は、一般消費者に商品等を販売する、小売業や飲食店業等が該当になります。(事業者間取引には適用はありません)
具体的表示方法は、財務省の示した例示をみると
(1)105円 (2)105円(税込) (3)105円(本体価格100円)
(4)105円(うち税5円) (5)100円(税込105円) (6)105円(本体価格100円,税5円) となっています。
どの方法を選ぶかは自由ですが、便乗値上げだと不信感を持たれないように、かつ端数を削って値下げに踏み切る競合他社等を考えて判断すべきです。