さらに住宅の売却損については新たな制度が創設されます。売却住宅のローン残が売却価額を上回る場合には、その上回る金額を限度に損益通算及び繰越控除を認め買換資産の取得は問わないというものです。
簡単な金額で考えると、5千万円で購入したマンションを3千万円で売却し、そのマンションに係るローン残額が4千万円あるという場合で考えると、売却損が2千万円で上回る額が1千万円であるので、通算・繰越の対象になる金額は1千万円になります。
※なお、住宅ローン控除については平成16年は今までどおりで、来年以後徐々に縮小される予定です。