駆け込み契約殺到
昨年12月末に平成22年度税制改正大綱が発表され、これに関連した記事が先日2/3の日経新聞朝刊7面にも掲載されました。今回の改正は、特に相続税・贈与税の節税対策に大きな影響がある「相続税24条(定期金に関する権利の評価)」にメスが入ったのです。
例えば、現金で1億円持っている方が亡くなった場合には、相続財産としてそのまま1億円で評価されます。
ところが、ある特定の年金保険に加入して1億円を保険料として一括払いします。この年金保険は35年の期間で年金として受給が開始します。この受給権を子供に贈与した場合、価値的には1億円あるのですが、相続税の評価は、なんと2千万円となります。つまり8割評価減ができるのです。
そもそもこの法律ができたのは昭和25年ですので、保健関係者の話によると、いつ改正になってもおかしくないというものでした。
この改正を受けて、今年の3月末までに駆け込み契約する方が殺到しているようです。
上記の具体例は解りやすくするため、金額を1億円で説明しましたが、実際には1000万円程度でも十分節税効果があります。ちなみに8割減という最大限の節税効果を狙うための最低額は1550万円となります。
相続税の発生が予想される方は、今のうちにこの法律(旧法)を使って、子供に生前贈与をすることをお勧めします。
ざっくりとした説明に留めましたので、詳細は当事務所の担当者にお問い合わせ下さい。
節税は、知っていると得をするのではなく、知らないと損をするものです。