年末調整とは、給与の支払者がその年最後に給与の支払いをする時において「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人のうち、本年中の給与の総額が2,000万円以下の人について年税額を計算し、月々の源泉徴収額との過不足を精算する事務のことです。
■ 豆知識
○失業保険金は、非課税所得とされていますので、年末調整の対象となる給与に含める必要はありません。
○同居老親等(老人扶養親族のうち、所得者等の直系尊属で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人)の判定で、疾病等の加療のための入院で自宅療養を繰り返すような長期入院についても同居に該当することになります。ただし、医療行為を行わない老人ホームに入寮している場合は、老親の生活の本拠が老人ホームに移動したものと考えられ、同居老親等には該当しません。
○源泉徴収を選択した特定口座内で行った上場株式等の譲渡による所得で確定申告の対象としないことを選択した場合には、控除対象配偶者等の判定の際、合計所得金額に含まれないことになります。
○未払の役員賞与であっても、本年中に各人ごとの支給金額が決定された場合には、支払の確定した給与として本年の年末調整の対象としなければなりません。
○控除対象配偶者に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況で判定しますが、年の中途で死亡した場合には、死亡時の現況により判定します。これは、人的控除について共通です。また、その人がその年中に再婚した場合の配偶者控除は、どちらか一方のみが対象となります。
■ 改正点
○住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居等により、平成15年4月1日以後に家屋を居住の用に供しなくなった後、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件のもとでその年以後の各適用年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされました。ただし、再居住した年にその家屋を貸していた場合は翌年から適用されます。
○来年分以後は、配偶者特別控除のうち配偶者控除と重複して控除される部分の適用が廃止されます。