離職した方の一日でも早い就職の為一日4時間以上で短期雇用のアルバイトをした方に、働いた日数分の就業手当が支給されます。支給金額は、{失業保険×30%(支給残日数によっては40%、日額の上限額 1,819円)}×働いた日数、となっております。
■ では現実は?
以上の話を見ると、「以前だったら、失業保険は少しでも働いていた場合貰えない、という制度だったけれど、働いていても貰えるなんて良い制度だ。」と思うかもしれません。しかしそこが落とし穴があります。
所定給付日数150日、基本手当日額7,980円貰えるAさんの場合、失業保険が貰える期間中(受給期間中)たとえば28日間一日も働かなかった時と、@1,000円/時間で4時間のアルバイトを21日間続け、後は働かなかった時を比較してみます。一日も働かなかった場合の失業保険給付金額は223,440円、21日アルバイトをした場合は、アルバイト代84,000円+就業手当38,199円(就業手当の計算では日額1,819円が上限)+働かなかった7日間の失業保険給付55,860円=178,059円となり、一日も働かなかった時の方が手取りが増えるという逆転現象もあるのです。「こんな制度なら、働かない方が得だー」という声が聞こえてきそうです。
■ その他今年施行済の改正点
- 雇用保険料率の引き上げ
- 賃金日額及び基本手当額の上・下限額の引下げ
- 失業保険給付の所定給付日数の短縮
- 教育訓練給付金の支給要件等の変更
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の変更
今回の選挙で問題の争点になっている社会保険制度(年金、健康保険、雇用保険)は、「保険料は高く、給付は低く抑える」という政策しか取れないというのが現状です。