2020年4月1日より、労働者の健康と福祉の確保の観点から、すべての規模の企業において時間外労働の上限規制が導入されました。この規制の導入前は法律上、残業時間の上限はありませんでしたが、過去の強制労働が行われていた時代の反省を踏まえ、労働者の健康と福祉を守るために、今後は法律で時間外労働時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
〇時間外労働の上限
原則・・・月45時間、年360時間
臨時的な特別な事情がある場合(特別条項)
・・・年720時間、単月100時間未満
かつ複数月(2〜6ヶ月)平均80時間が限度
上記に違反した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。また、労働基準監督署に36協定の届出を行っていないと従業員の方に時間外労働をさせることはできないルールとなっております。一度、自社の36協定の届出の有無の確認をお勧めします。