◇令和3年度健康保険料率
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている事業所に対し、3月分(4月納付分)から保険料率が改定されます。
今回の改正は、新型コロナウイルス感染拡大のケースを踏まえ、被保険者数、賃金上昇率、医療給付費の各見通しを前提として、富山県を除く全ての都道府県の健康保険料率は変更となっております。また、40〜64歳の方が対象となる介護保険料率は増額となります。 他方、健康保険組合は健康保険料率および介護保険料率共に据え置きとなる健康保険組合が多く見受けられました。詳しい保険料率等は、ご加入されている健康保険組合によって異なります。ご不明な場合は、当事務所までお問い合わせください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)保険料率
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02年 |
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03年 |
介護保険料率(共通) |
1.79% |
→ |
1.80% |
都道府県単位
保険料率 |
東京都 |
9.87% |
→ |
9.84% |
埼玉県 |
9.81% |
→ |
9.80% |
千葉県 |
9.75% |
→ |
9.79% |
神奈川県 |
9.93% |
→ |
9.99% |
◇現物給与の価格改正
通貨以外のもので支払われる報酬や賞与の価格(いわゆる現物給与)が4月1日から改定されました。本人負担分が食事、住宅で支払われる報酬の金額が定められた価格を下回る場合は、現物給与として扱われますのでご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf
◇令和3年度雇用保険料、労災保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料は、変更はありません。また、労災保険料率も業種ごとの料率を据え置き、変更点はありません。
◇国民年金保険料の変更等
令和3年4月〜令和4年3月の国民年金保険料は増税による物価と賃金の変動を踏まえ、昨年度の16,540円から70円上がり、月額16,610円となります。
◇雇用調整助成金の特例措置の期間
現在、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合の従業員の雇用維持を図るために「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金の特例措置が令和3年4月30日までの実施となっております。
令和3年5月1日以降の支給要件等は、詳細が発表され次第お伝えしていく予定です。
緊急対応期間中の雇用調整助成金の特例措置は下記となり、申請期限は給与締日の2カ月以内となりますのでご注意ください。
・令和2年4月1日から令和3年4月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象。
・1人1日15,000円を上限額とすること
(通常、雇用保険基本手当日額の上限8,330円)
・労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10を助成すること(通常は最大2/3となっております。)
◇パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用
同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働きつづけることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が中小企業に対しても令和3年4月1日より適用・施行されました。(大企業は令和2年4月1日から)
・非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の1〜3を統一的に整備しております。
1.不合理な待遇差の禁止
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の整備
現状は施行されたばかりですので、判断基準等はガイドライン(指針)に記載された内容となります
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
一度、待遇差に関して合理性があるかないかの確認をしてみることをお勧め致します。