◇令和2年度健康保険料率
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている事業所に対し、3月分(4月納付分)から保険料率が改定されます。
今回の改正は、各都道府県ごとに健康保険自体の保険料率変更となる都道府県が多く見受けられ、40〜64歳の方が対象となる介護保険料率は全国一律増額となります。他方、健康保険組合は介護保険料率を協会けんぽの料率に近づける目的で介護保険料を増額している健康保険組合が多く見受けられました。詳しい保険料率等は、ご加入されている健康保険組合によって異なります。ご不明な場合は、当事務所までお問い合わせください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)保険料率
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31年 |
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02年 |
介護保険料率(共通) |
1.73% |
→ |
1.79% |
都道府県単位
保険料率 |
東京都 |
9.90% |
→ |
9.87% |
埼玉県 |
9.79% |
→ |
9.81% |
千葉県 |
9.81% |
→ |
9.75% |
神奈川県 |
9.91% |
→ |
9.93% |
◇令和2年度雇用保険料、労災保険料
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの雇用保険料は現在の料率を据え置き、変更はありません。また、労災保険料率も主だった変更点はありません。
ただし、これまで年齢が65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)については、雇用保険料徴収が免除されておりましたが、令和2年4月1日からは、高年齢被保険者分も雇用保険料を納める必要があるため、高年齢被保険者本人の負担分も給与から徴収する必要があります。
◇国民年金保険料の変更等
令和2年4月〜令和3年3月の国民年金保険料は増税による物価と賃金の変動を踏まえ、昨年度の16,410円から130円上がり、月額16,540円となります。また国民年金第1号被保険者も平成31年4月から産前産後の保険料免除制度が開始されております。産前産後免除期間は、年金を受けとるための期間として計算され、年金額にも反映されることとなっております。
◎新型コロナウィルス感染症に伴う助成金について(2020年4月6日時点発表段階)
◇雇用調整助成金の特例措置
現在、感染拡大防止のため、4月1日から6月30日までの期間中、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける全業種の事業主に対して雇用調整助成金の特例措置が発表されました。現時点では詳細は発表されておりませんが、現段階で発表されている受給要件については下記内容となります。
・申請月の前月と対前年同月を比較して生産指標要件(売上高や生産量)が5%以上低下している事業所
・雇用保険の適用事業所の事業主であること
・休業等の計画を労使間で協定(休業協定書)している事業所
・休業等計画届(休業の期間、対象労働者等の計画書、休業手当の支給目安)を令和2年6月30日までに提出
・計画に沿って休業の間、労働者に対して1日の平均賃金の60%以上を休業手当として支給したこと。
労働者に対して解雇等をせずに休業手当を支給した場合の、その90%を助成金として中小企業の事業主に支給する内容となっております。(上限あり)
現時点の発表で注意すべき点は下記となります。
・1日当たりの助成金の支給額の上限が8,330円であること
・支給される期間の目安も、まだ発表されていないため、その間の資金繰りも考慮にいれなければいけないこと。(給与として休業手当を従業員の方に支給した実績がなければいけない)
・休業手当を支給している間も社会保険料の負担は 事業主、労働者双方に及ぶこと(今後、助成金受給の間の社会保険料免除、納付の延長について発表がある可能性があります)
助成金の申請要件、内容、申請書類等につきましては厚生労働省のHPに随時、掲載されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
手続は当事務所にて代行いたしますので、ご連絡ご相談ください。