◇必ずチェック!10月からの最低賃金
先月の10月1日から最低賃金が改定となりました。
東京、神奈川につきましては、全国初の時給にして1,000円を超える内容になっております。こちらは社員、パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、全ての労働者に適用されますので必ず確認をし、最低賃金を上回るようにしましょう。
また、月給者、日給者の方々の給与は所定労働時間で給与額を割り、時給単価に換算して、必ずチェックしましょう。
○最低時給(単位:円)
  
     
     | 
    H30  | 
       | 
    R1  | 
        | 
    H30  | 
       | 
    R1  | 
  
  
    東 京   | 
    985  | 
    →   | 
    1013  | 
    神奈川   | 
    983  | 
    →   | 
    1011  | 
  
  
    埼 玉   | 
    898  | 
    →   | 
    926  | 
    千 葉   | 
    895  | 
    →   | 
    923  | 
  
[最高] 1,013円  [最低] 790円
[全国平均]901円
◇年次有給休暇の年5日の時季指定義務化
働き方改革の一環で2019年4月1日から改正労働基準法が施行され、年次有給休暇の年5日の時季指定が義務化されました。時季指定に関わらず年次有給休暇を付与しなければいけない労働者の条件は下記となります。
(パート、アルバイト等も含む)
 ※年次有給休暇を付与しなければいけない対象労働者
1.	 6箇月以上継続して雇われている
2.	 全労働日の8割以上出勤している
上記対象労働者のうち年次有給休暇を毎年5日以上取得させなければならないのは、年次有給休暇を1年間に10日以上新たに付与される労働者に対して、付与日から1年間以内に5日は取得させなければならないとされております。
この場合に、半日単位の年次有給休暇を10回分付与することでも、1日単位の年次有給休暇と組み合わせることも可能です。また、この有給休暇に関しての罰則と記録の義務化がある点にも留意が必要です。
記録・・・年次有給休暇の管理簿の作成が義務付けられ、 管理簿を3年間保管することが必要となる。
罰則・・・上記5日の有給休暇を取得させなかった場合には、30万円以下の罰金。
◇協会けんぽ被扶養者の確認について
協会けんぽの被扶養者資格の再確認が本年度も実施されております。「被扶養者状況リスト」が対象事業所宛てに送付されておりますので、提出がお済でない方は被扶養者の条件等を再度ご確認いただき、11月20日までにご提出いただけますようお願い致します。
ご不明な場合は当事務所でも手続を承りますので、ご連絡ください。
<健康保険の被扶養者の範囲>
1.	被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫及び兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
2.	被保険者と同居していることが必要な者
・上記1以外の3親等内の親族
(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子
(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
<健康保険の被扶養者の認定>
 被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること及び下記のいずれにも該当することが条件となります。
(1)収入要件
  被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の収入が130万円未満(60歳以上又は障碍者の場合は年間収入180万円未満)かつ
  同居の場合、収入が被保険者の収入の半分未満
  別居の場合、収入が被保険者からの仕送り額未満
※上記、収入には給与収入だけでなく雇用保険の失業等給付、公的年金等の収入も含まれますのでご注意ください。
(2)同一世帯の条件
 配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯であること
◎扶養に関してのご不明な点、ご相談等ありましたらご連絡ください。