◇最低賃金の確認
10月1日から各都道府県審議会を経て、平成29年度の最低賃金が改定となっております。
こちらは、社員、アルバイト等の雇用形態に関わらず全ての労働者が対象となります。
社員等の月給制の方々は月々の支給額を1カ月分の労働時間で割り、時給単価に換算した金額が最低賃金を上回る必要がありますので、現在在籍されている方を含め、求人募集、給与改定の際は最低賃金を下回っていないか必ずチェックを行うようにしてください。
○最低時給(単位:円)
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H28 |
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H29 |
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H28 |
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H29 |
東京 |
932 |
→ |
958 |
神奈川 |
930 |
→ |
956 |
埼玉 |
845 |
→ |
871 |
千葉 |
842 |
→ |
868 |
◇平成30年1月より変更される求人募集等の際のルール
来年1月1日から「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正職業安定法が施行され、労働者の募集や求人の申込みに関して労働条件として書面で明示する内容に追加変更事項がありますので、新たに求人募集等される場合は注意が必要です。
〇最低限明示しなければならない労働条件
・業務内容、就業場所、契約期間、試用期間(※)
・就業時間、休憩時間、休日、時間外労働の有無
裁量労働制を採用している場合はその旨(※)
・賃金に関する事項、固定残業代を採用している場合はその計算方法等の内容(※)
・加入する社会保険
・募集者の氏名、名称(※)
・派遣労働者として雇用するときはその旨(※)
今回の法改正に伴い(※)の部分が追加となりました。現在の雇用情勢から今までの書面による明示条件に加え、雇われる際の「雇用主」、「就業形態」、「労働時間と時間外に対する割増賃金」の書面による明示が、新たに求められる事となりましたので注意が必要です。
◇国民年金保険料を13月以上前納した方の平成29年における社会保険料控除について
国民年金保険料について13月以上の前納制度により年末調整、または確定申告において社会保険料控除の適用を受ける場合には、下記の@またはAの方法のいずれか1つを選択して控除を受けることになります。
@全額を収めた年に控除
(前納額をまとめて申告する場合)
A各年分の保険料に相当する金額を各年ごとに控除
(複数年に分けて申告する場合)
平成27年に2年分を前納した方
平成27年の申告について各年に分割しましたか?
はい → 29年の申告に必要となる27年時納付分の国民年金保険料控除証明は申出により発行となりますので年金事務所に申し出ください。
いいえ → 27年に全額申告済みなので29年における対応はありません。平成29年に再度13月以上の前納をした方は「平成29年に13月以上の前納した方」をご参照ください。
平成28年に2年分を前納した方
平成28年の申告について各年に分割しましたか?
はい → 29年の申告に必要となる平成28年時納付分の証明書の29年分を切り離して申告ください。また紛失の場合は、申出により再発行となりますので年金事務所に申し出を行ってください。
いいえ → 28年に申告済みなので29年における対応はありません。
平成29年に13月以上の前納した方
13月以上の前納の申告について各年に分割希望しますか?
はい → 送付されてきた各年に分割した国民年金保険料控除証明書(最大3年分3枚)のうち平成29年分の1枚を切り離し、申告ください。
いいえ → 送付されてきた各年に分割した国民年金保険料控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、3枚とも申告ください。
国民年金の前納をされた方でご不明点等ございましたら当事務所までお問い合わせください。