今週より年末調整のご案内及び書類の発送を行っております。様式の変更があり、今年より新しく追加された書類がありますので、「年末調整の準備について」のご確認をお願いします。
1.給与所得控除に関する改正
給与所得から控除する控除額について、改正により減額となったため、所得税の対象金額が増えることになります。
2.基礎控除の改正
基礎控除について、改正前は一律38万円が控除されていましたが、改正後は合計所得が2,400万円以下の場合には48万円、2,400万円超2,450万円以下の場合には32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合には16万円、2,500万円を超える場合には適用なしとなり、2,400万円以下は増額となりましたが、2,400万円を超える場合には減額となりました。
3.各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。昨年まで、所得金額が38万円を超えることにより、扶養親族にする事が出来なかった親族を、扶養にする事が出来ます。
4.ひとり親控除に関する改正
未婚のひとり親に対する税制上の措置として、所得者がひとり親(一定の要件を満たすもの)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
@その人と生計を一にする子を有すること
A合計所得金額が500万円以下であること。
Bその人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
5.寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦(寡夫)控除について、上記ひとり親控除の創設により、ひとり親控除に該当するか、寡婦(寡夫)控除に該当するか判定をする必要がありますので、詳しい要件及びご不明点は担当者にご確認ください。
6.その他の改正
上記以外にも改正がありましたので、該当会社及び該当者にはご案内を致します。詳しくは担当者にご確認ください。