給与等を支払う時に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額は「給与所得の源泉徴収表(月額表及び日額表)を使って求めます。この税額表は「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与等の支給方法に応じ次のように使用します。
1.「月額表」は以下の給与を支払う時に使用します。
@月ごとに支払うもの
A半月毎、10日(旬)ごとに支払うもの
B月の整数倍の期間ごとに支払うもの
また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。
2.「日額表」は以下の給与を支払う時に使用します。
@毎日支払うもの(日雇賃金を除く)
A週ごとに支払うもの(日雇賃金を除く)
B日割で支払うもの(日雇賃金を除く)
C日雇賃金
上記の@からBに掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、Cの日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。日雇賃金とは、日々に雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし1ヶ所の勤務先から継続して2ヶ月を超えて給与等が支払われて場合には、その2ヶ月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。また賞与の計算についは、別途所与に対する源泉税額の算出表をしようして計算を行ないます。詳細については担当者にお尋ねください。