平成29年2月3日に平成29年度税制改正法律案が国会に提出されています。
本改正法律案もほどなく成立に向かうと思われます。
本号では、その改正案の中で、個人所得税の改正である配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについてお知らせいたします。
配偶者控除とは、所得税上の控除対象配偶者がいる場合に、所得控除を受けることができる制度です。
控除対象配偶者とは、年末時点で配偶者の年間合計所得が38万円以下(給与のみの場合は、給与収入103万円以下)などの要件を満たす場合に、所得控除をうけることができる制度です。
改正案では、適用を受ける居住者自身の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わることになります。
合計所得金額が、1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないことになりました。
給与収入ですと、1,120万を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととなる見込みです。
配偶者特別控除の改正は、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)となり、ご本人の所得によって控除額が変わるというものになります。
この場合でも、合計所得金額が1,000万円を超える居住については、適用できません。
給与所得で言われていた配偶者の収入の103万円の壁が150万円となり、さらに配偶者特別控除が受けられる収入が141万円から201万円未満となります。
ただ、新しい法案では、ご本人の所得によって控除金額が変更となりなかなか複雑です。
社会保険料の負担も考慮にいれなければなりません。
法案が成立すれば、平成30年の所得分から適用になります。
来年のことではありますが、配偶者の働き方を見直しはじめてはいかがでしょうか。
詳しくは、担当者にお問い合わせ下さい。