6月に入り、労働保険年度更新の申告時期となりました。27年度の概算で計算した労働保険料を申告・納付する手続きと26年度の確定した労働保険料を精算するために申告・納付する手続きを併せた労働保険年度更新の申告・納付の期限は6月1日(月)から7月10日(金)までとなっております。
期日までに申告書の提出がない場合、政府側で保険料の額を決定し、さらに保険料の10%の追徴金が課される場合がありますので、提出期限に間に合うように早めの申告が必要となります。
概算保険料が40万円以上(労災・雇用保険いずれか成立のみの場合20万円以上)であれば、3回の分割納付まで可能となります。今年の労働保険料の納期は下記の表の通りです。
○平成26年度労働保険料の納期
  
		| 納期 | 
		全期・第1期 | 
		第2期 | 
		第3期 | 
  
  
		口座振替を 利用しない場合の 納期限 | 
		7月10日 | 
		10月31日 | 
		2月2日 | 
  
  
		口座振替 納付日 | 
		9月8日 | 
		11月14日 | 
		2月16日 | 
  
○労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、その間で全ての労働者に支払われる賃金の総額に、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
・労災保険料率
各事業の種類に応じて 3/1,000〜103/1,000
・雇用保険料率
  
		| 事業の種類 | 
		保険料率 | 
  
  
		| 一般の事業 | 
		13.5/1,000 | 
  
  
		| 農林水産清酒製造の事業 | 
		15.5/1,000 | 
  
  
		| 建設の事業 | 
		16.5/1,000 | 
  
  
○主な注意点
 労災保険料を計算する際の賃金の総額は、短期のアルバイト、パートの方々など事業所に所属している全ての労働者の方が対象となります。
 雇用保険料を計算する際の賃金の総額は、退職者も含め対象年度の毎月の給与から雇用保険料を控除している方が対象となります。
○不明点等、また申告の代行業務も承っておりますので何かありましたら、当事務所までご相談ください。