資産税関係では、結婚・子育て資金を父母・祖父母から20歳以上50歳未満までの子・孫へ信託により一括贈与した場合の贈与税の非課税措置の創設、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充、事業承継税制の見直し等が行われています。
○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の拡充・延長
契約年 |
消費税率10%適用の者 |
左記以外の者 |
高質住宅 |
一般住宅 |
高質住宅 |
一般住宅 |
H26 |
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1,000万円 |
500万円 |
H27 |
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1,500万円 |
1,000万円 |
H28.1-28.9 |
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1,200万円 |
700万円 |
H28.10-29.9 |
3,000万円 |
2,500万円 |
1,200万円 |
700万円 |
H29.10-30.9 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
H30.10-31.6 |
1,200万円 |
700万円 |
800万円 |
300万円 |
○結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
その直系尊属(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫等(受贈者)の結婚・子育て資金の支払に充てるために金銭等を拠出し、信託会社など金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円が限度)までの金額については贈与税が課税されません。
非課税対象は、以下のようなものがあります。
・挙式費用 ・新居の住居費
・引越費用 ・不妊治療費
・出産費用 ・産後ケア費用
・子の医療費 ・子の保育費(ベビーシッター費含む)
○教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
@ 教育費の範囲に、通学定期券代や留学渡航費等を追加
A 少額の支払について、領収書に代えて支払金額等を記載した書類の提出を可能とする手続の簡素化
B 非課税措置の期限を平成31年3月31日まで3年3ヵ月延長
○非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の拡充
@ 教育費の範囲に、通学定期券代や留学渡航費等を追加
A 少額の支払について、領収書に代えて支払金額等を記載した書類の提出を可能とする手続の簡素化
B 非課税措置の期限を平成31年3月31日まで3年3ヵ月延長