1. 国外財産調書の提出義務者
国外財産調書の提出が必要となるのは、日本の居住者(非永住者を除く)であり、かつ12 月31 日時点において国外財産を時価ベースで合計5 千万円超保有している個人です。国外財産調書の提出は、所得税確定申告書の提出の有無とは関係なく義務付けられます。たとえば、申告所得のない未成年者であっても、贈与や相続等により多額の国外財産を有する場合には国外財産調書を提出しなければいけません。
2. 対象となる財産
対象となる財産は「国外にある財産」のすべてであり、財産に債務は含まれません。たとえば、外国で1 億円の不動産を銀行借入により購入した場合、国外財産は正味ゼロと考えるのではなく、1億円の国外財産を保有しているということで、当該1億円の不動産を記載した国外財産調書の提出が必要になります。財産の種類は動産・不動産、預貯金、保険金、退職金、貸付金債権、社債・株式、信託等の権利、著作権等の権利、国債等、ストックオプション等多岐にわたります。
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