2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートいたします。
<新しい在留管理制度の対象者>
入管法上の在留資格をもってわが国に中長期在留する外国人(以下、「中長期在留者」と言います)で具体的には次の?から?のいずれにも当てはまらない人が新しい在留管理制度の対象者です。
(1) 「3ヵ月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省で定める人
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
この制度の対象となる中長期在留資格者は例えば、日本人と結婚している方や日系の方(在留資格が「日本人の配偶者等」または「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)技術実習生、留学生、永住者の方であり、観光目的でわが国に短期滞在する方は対象になりません。
<新しい在留管理制度で何が違うのか>
・在留カード(ICチップ付き)が交付されます。
・在留期間が最長5年になります。
・再入国許可制度が変わります。「みなし再入国許可」制度が導入されます
・外国人登録制度が廃止されます。中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」
は一定の期間「在留カード」とみなされます
在留カードに情報が統一されることにより出入国時の手続きの利便性、住居地を定めてからの市区町村での手続きの簡便化が図れることなる。
<新しい在留管理制度における手続きの流れ>
(1)出入国港で入国の審査時、旅券に上陸許可の証印をするとともに在留カードを
交付されます。
(2)地方入国管理官署で、在留審査を行う際、在留更新許可、在留資格変更許可
等の際、中長期在留者の方には新しい在留カードを交付されます。