今年も確定申告の時期となりました。申告および納税期限は、下記のとおりです。 所得税:2月16日〜3月15日 贈与税:2月1日〜3月15日 消費税:1月4日〜4月2日 所得税の還付申告については既に受付が始まっています。 なお、自動振替による納税を申請されている場合の振替予定日は、申告所得税が4月20日、消費税が4月25日です。この制度は、所得税が3月15日、消費税が4月2日までに振替納税の申請をすれば適用となります。
所得税に関して、平成22年までは年齢が15歳以下であっても扶養親族として扶養控除を適用することができましたが、子ども手当の導入によりこれが廃止され、扶養控除を適用することができなくなりました。さらに、控除額63万円の適用範囲が昨年までは16歳以上22歳以下だったのが19歳以上22歳以下となりました。よって、小さなお子さんがいらっしゃる方々は税額に大きな変化が出てきますので、ご留意ください。
昨年起きた東日本大震災により、寄付をされた方もいるかと思います。この震災関連寄付金について、寄付金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。なお、寄付金控除をする場合は、領収書が必要となります。
平成23年分確定申告より更正の請求ができる期間が申告後「1年以内」だったものが「5年以内」に延長されました。更正の請求とは、申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときに求める訂正手続きをいいます。もっとも申出のとおりに更正されない場合もありますので、ご留意ください。 詳しくは担当者までご連絡下さい。