いよいよ短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まりました。対象となるのは、特定適用事業所(=厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所)のみですが、今回の適用拡大に伴い、いくつかの改正があります。こちらは、全ての適用事業所に関連する改正ですので、ご確認ください。 
 
○厚生年金保険料の標準報酬月額の下限等級追加 
 これまでは98,000円が最下限の等級でしたが、10月1日より新たに1等級、88,000円が追加されます。 
 
  
    標準報酬   | 
    報酬月額   | 
   
  
    等級   | 
    月額   | 
    円以上   | 
       | 
    円未満   | 
   
  
    1  | 
    88,000  | 
       | 
    〜   | 
    93,000  | 
   
  
    2  | 
    98,000  | 
    93,000  | 
    〜   | 
    101,000  | 
   
  
    3  | 
    104,000  | 
    101,000  | 
    〜   | 
    107,000  | 
   
  
    4  | 
    110,000  | 
    107,000  | 
    〜   | 
    114,000  | 
   
  
       | 
   
  
    31  | 
    620,000  | 
    605,000  | 
    〜   | 
       | 
   
 
○被保険者資格の基準変更 
被保険者資格の基準(4分の3基準)が明確になりました。
 
  
    改正前   | 
    改正後   | 
   
  
    (a)1日または1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上   | 
    (a)1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が4分の3以上   | 
   
  
    (b)被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること   | 
    (b)廃止   | 
   
 
○健康保険等の被扶養認定要件の変更 
 被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止となりました。収入要件については変更ありません。
 
  
    被扶養対象者   | 
    同居要件   | 
   
  
    @被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および兄姉弟妹   | 
    無   | 
   
  
    Aア. 被保険者の三親等以内の親族で、@以外のもの  
      イ. 内縁関係にある配偶者の父母および子  
      ウ. イの配偶者の死亡後におけるその父母および子   | 
    有   | 
   
 
                                
						   
					   
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