◇令和7年度 健康保険料率の改定
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている事業所に対し、令和7年3月分(4月納付分)より保険料率が改定されます。千葉県を除く関東圏の保険料率は引き下げとなりました。また、全国一律の介護保険料率についても前年より引き下げとなっております。
新年度になったことにより、協会けんぽ以外の健康保険組合についても健康保険料率および介護保険料率を変更している場合がございます。保険料率につきましては、加入されている健康保険組合によって異なりますので、ご不明な場合は、当事務所までお問い合わせください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)保険料率

 

R6年度   R7年度

介護保険料率(共通)

1.60% 1.59%

都道府県単位
保険料率

東京都

9.98% 9.91%

埼玉県

9.78% 9.76%

千葉県

9.77% 9.79%

神奈川県

10.02% 9.92%



◇令和7年度 雇用保険料率の改定
コロナ禍で悪化していた雇用保険の財政が、経済回復により改善され、令和7年4月1日から雇用保険料率が、労働者負担、事業主負担、共に8年ぶりに引き下げとなりました。




◇令和6年12月2日、健康保険証の新規の発行が廃止
現行の健康保険証の発行は、令和6年12月2日をもって廃止となり、新たに発行されなくなりました。(令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として最大1年間(令和7年12月1日まで)有効となります。)
今後の医療機関等の受診の際は、マイナ保険証を提示して受診することが基本となります。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、保険証廃止までにマイナンバーカードの取得およびマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行い、マイナ保険証を利用する準備を整えておきましょう。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況の方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられていますので、新たに被保険者や被扶養者になられる方が資格確認書を必要とするか?ご確認をお願いいたします。



◇在職老齢年金の支給停止調整額が変更
60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金(以下、在職老齢年金)は、賃金と年金額に応じ、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される場合があります。この老齢厚生年金の支給停止額の計算に用いられる在職老齢年金の支給停止調整額が令和7年4月より、50万円から51万円に改定されました。