◇労働保険年度更新と算定基礎届の提出について
労働保険の年度更新は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を年度単位として、前年度分の保険料についての清算と今年度分の保険料を概算で計算し、労働保険料を申告納付する制度となっております。対象者は労災保険であれば、すべての労働者(パート、アルバイト、日雇い等も含む)が対象となります。
こちらの申告期限が
7月10日(水)となっており、申告のない場合は督促の他、延滞保険料等がかかる場合がありますので労働保険年度更新について早めの計算、申告を忘れずにお願い致します。
また、7月1日時点に事業所に在籍されている全ての健康保険、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の被用者が対象となる算定基礎届の提出期限も労働保険年度更新と同様
7月10日(水)が提出期限となっております。こちらは、4月、5月、6月に支払った給与総額の平均額に応じて、今後1年間の社会保険料計算の基礎とする標準報酬を決定する制度となっております。
上記、労働保険年度更新と併せて算定基礎届の早めの申告、提出をお願い致します。
◇高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出について
常時雇用する従業員が31人以上の企業につきましては、65歳までの高年齢者雇用確保措置及び70歳までの就業機会の確保に関する状況について高年齢者雇用状況報告書にて、常時雇用する従業員が40人以上の企業につきましては上記に加え、更に6月1日現在の障害者雇用の状況を障害者雇用状況報告書で、事業主は管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。
こちらの提出期限が
7月16日(火)となっております。ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
◇令和6年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月までの期間、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しております。
〇「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要
労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行う他、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載している、ポータルサイトが開設されております。
・ポータルサイト熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/
また、周知、啓発に当たって、[1]暑さ指数(WBGT)※の把握と、その値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、[2]作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、[3]糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうことについて重点的に呼びかけております。
※気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数
近年は熱中症を原因とする労働災害が増加傾向にあり、なかには、熱中症発症時の措置の確認・周知や、暑さ指数の把握・確認ができていなかった事例もあります。
この機会に、職場環境の見直しを行い、熱中症予防対策に取り組んでまいりましょう。
◇在職老齢年金の支給停止調整額が変更
60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金(以下、在職老齢年金)は、賃金と年金額に応じ、老齢厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。この老齢厚生年金の支給停止額の計算に用いられる在職老齢年金の支給停止調整額が令和6年度、48万円から
50万円に改定されました。