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◇被保険者の雇用期間の適用要件の見直し |
【雇用期間が2か月以内であっても適用される場合】
現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方について、健康保険・厚生年金保険(以下、社会保険)の適用除外とされていますが、令和4年10月以降、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合等の以下のいずれかに該当する方は、雇入れ当初から社会保険の加入対象者となります。
ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」等の明示されている場合
イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初の雇用契約期間を超えて雇用された実績がある場合
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◇短時間労働者の適用拡大 |
現在、厚生年金の被保険者数が500人を超える企業等で週20時間以上働く短時間労働者は社会保険の適用対象となっておりますが、この短時間労働者の社会保険加入要件拡大は順次実施され、上記、記載の令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も加入が義務化され、さらに令和6年10月からは、被保険者51人以上の事業所で働く短時間労働者も適用拡大の対象となり加入が義務化されます。
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◇被保険者数100人超の事業所の短時間労働者の勤務期間の要件の改正 |
現在、社会保険の適用対象となる短時間労働者について「勤務期間が1年以上使用される見込み」の期間要件が「勤務期間2か月を超えて使用される見込み」と改正され、事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1か月の所定労働日数が4分の3未満である以下の全ての条件に該当する方が適用対象の短時間労働者となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)2ヵ月を超えて雇用される見込みがあること
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと
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◇育児休業等期間中の保険料免除要件の見直し |
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
また、賞与の社会保険料は、公平性を図る観点から1カ月を超える育児休業等を取得した場合のみに免除されます。
<月額保険料>
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも 月額保険料が免除されます。
<賞与保険料>
今までは育休期間中の月に賞与支給をした場合は賞与の保険料を免除としておりましたが、今後は育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ賞与の保険料が免除されます。
ご不明点、ご質問等ございましたら、当事務所までお問合せください。
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