新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、令和3年6月30日までを期限として、雇用調整助成金の特例措置が講じられていましたが、現在、一部内容が変更となり、当該措置が、令和3年7月31日まで延長となっております。
変更内容として、解雇等を行わず雇用を維持した中小企業を対象とした助成率が、4月以前の期間は「10/10」となっていたところ、5月以降の期間に関しては「9/10」となりました。
また、1日当たりの助成金の支給額の上限が中小企業、大企業ともに、4月以前の期間は「15,000円」となっていたところ、5月以降の期間に関しては「13,500円」に下がりました。
今回の変更は助成の縮小となる変更になりますが、以下の@またはAの要件に該当する企業に関しては、変更前と同じ、「10/10」の助成率で、1日当たりの助成金支給額の上限を「15,000円」として、助成金を受けることができます。
@売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している企業
A緊急事態宣言の実施区域、または、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業
雇用調整助成金の新たな申請要件、内容、申請書類等につきましては厚生労働省のHPに随時、掲載されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html