◇労働保険年度更新、申告・納付期限は7月10日
6月3日より労働保険の年度更新が受付開始されました。
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることとなっており、その額は労災保険であれば、すべての労働者(パート、アルバイト、日雇い等も含む)に支払われる賃金の総額に、行われている事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。
雇用保険は雇用保険に加入されている労働者のうち、64歳以上の高年齢労働者(年度の初日4月1日において満64歳以上)を除いた賃金の総額に事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。
今年度は昨年度と同様、雇用保険料率、労災保険料率の変更はありません。
保険料の納期限は、原則として7月10日ですが、概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険いずれかのみの保険関係が成立している事業については20万円)以上で分割納付を申請した場合は、3期に分けて納付することができます。
平成31年度 労働保険料の納期
納 期 |
全期・第1期 |
第2期 |
第3期 |
口座振替を利用しない場合の納期限 |
7月10日 |
10月31日 |
1月31日 |
口座振替納付日 |
9月6日 |
11月14日 |
2月14日 |
労働保険の年度更新の申告は、保険関係を廃止する予定の場合、また現在、労働者を雇用していないが今後雇用する予定がある場合にも申告書の提出は必要となります。
労働局から緑色の封筒(A4サイズ)が届きましたら、必ず開封して内容をご確認ください。
弊所では、労働保険料の算定・申告業務をお引き受けしております。ご要望の場合は、お早めに担当者までご連絡ください。
◇算定基礎届の提出
7月1日現在、健康保険、厚生年金保険の全ての被保険者及び70歳以上被用者が対象となる算定基礎届の届出も近づいております。こちらは、日本年金機構から6月中旬に発送予定となっており、提出期限が7月1日から7月10日までとなります。
原則、4月、5月、6月に支払った給与総額(通勤費を含む)の3ヵ月分の平均で、1年の社会保険料の計算の基礎となる標準報酬を決定しますが、昇給、降給した月、変動額によっては、別途、随時改定の届出が必要なケースもあります。事務手続等ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
算定基礎届の提出、調査立会いにつきましても、お引き受けしております。ご要望の場合は、担当者までご連絡ください。期限内の提出に向けて、ご準備をお願いします。
◇時間外労働等の上限規制
働き方改革関連法の施行開始により2019年4月1日より時間外労働の上限規制の導入されました(中小企業は2020年4月1日より) いままでは法律上、残業時間の上限はありませんでしたが、関連法の施行により、今後は法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
〇残業時間の上限
原則・・・月45時間、年360時間
臨時的な特別な事情がある場合(特別条項)
・・・年720時間、単月100時間未満
かつ複数月(2〜6ヶ月)平均80時間が限度
上記に違反した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。また、労働基準監督署に36協定の届出を行っていないと従業員の方に時間外労働はさせる事はできないルールとなっております。
中小企業の時間外労働等の上限規制は来年度からの適用となっておりますが、一度は自社の36協定の届出の有無の確認をお勧めします。
ご不明な点、ご相談等ありましたらご連絡ください。