◇平成29年度健康保険料率
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている事業所にはすでにご案内が届いていると思いますが、3月分(4月納付分)から保険料率が改定されます。
今回の改正としては健康保険自体の保険料率は減額となっておりますが、40〜64歳の方が対象となる介護保険料率は増額となります。
保険料率はご加入されている健康保険組合によって異なります。ご不明な場合は、当事務所までお問い合わせください。
全国健康保険協会保険料率
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28年 |
|
29年 |
介護保険料率(共通) |
1.58% |
→ |
1.65% |
都道府県単位
保険料率 |
東京都 |
9.96% |
→ |
9.91% |
埼玉県 |
9.91% |
→ |
9.87% |
千葉県 |
9.93% |
→ |
9.89% |
神奈川県 |
9.97% |
→ |
9.93% |
◇平成29年度雇用保険料率
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日にようやく国会にて成立し平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料が下がることになりました。
・失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下がります。
・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3/1,000で変更ありません。
雇用保険料率表 |
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労働者負担分 |
事業主負担分 |
合 計 |
失業等給付の料率 |
雇用保険二事業の料率 |
事業主計 |
一般の事業 |
3/1000 |
3/1000 |
3/1000 |
6/1000 |
9/1000 |
農林水産・
清酒製造業 |
4/1000 |
4/1000 |
3/1000 |
7/1000 |
11/1000 |
建設業 |
4/1000 |
4/1000 |
4/1000 |
8/1000 |
12/1000 |
今回の労働保険年度更新の保険料金額計算の際には変更した率での計算となりますので、ご注意ください。
◇「65歳以上の労働者」も雇用保険の適用対象に
雇用保険法改正により、平成29年1月から雇用保険の適用対象が「65歳以上の労働者」にも拡大されました。
これまで65歳以上の労働者については、高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)となっている場合を除き、雇用保険の適用除外となっておりましたが、平成29年1月からは「高年齢被保険者」として適用対象となっております。
<資格取得手続>
@1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること)に該当する場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
【提出期限】被保険者となった日の属する月の翌月10日
A平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、1月以降も継続して雇用している場合も同様です。
【提出期限】平成29年3月末
B平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を1月以降も継続して雇用している場合は、自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届出は不要となっております。
<雇用保険料の免除>
65歳以上の労働者についての保険料の徴収は「平成31年度まで免除」となっております。
<各種給付金>
1月以降に高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに「高齢者求職者給付金」が支給されます。「育児休業給付金」「介護休業給付金」「教育訓練給付金」についても、それぞれの受給要件を満たせば支給されます。
◇人事異動
これまで人事労務を担当しておりました萩原が退職致しました。今後は内村知子が人事労務担当に加わりました。何卒宜しくお願い申し上げます。