いよいよ短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まりました。対象となるのは、特定適用事業所(=厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所)のみですが、今回の適用拡大に伴い、いくつかの改正があります。こちらは、全ての適用事業所に関連する改正ですので、ご確認ください。
○厚生年金保険料の標準報酬月額の下限等級追加
これまでは98,000円が最下限の等級でしたが、10月1日より新たに1等級、88,000円が追加されます。
標準報酬 |
報酬月額 |
等級 |
月額 |
円以上 |
|
円未満 |
1 |
88,000 |
|
〜 |
93,000 |
2 |
98,000 |
93,000 |
〜 |
101,000 |
3 |
104,000 |
101,000 |
〜 |
107,000 |
4 |
110,000 |
107,000 |
〜 |
114,000 |
|
31 |
620,000 |
605,000 |
〜 |
|
○被保険者資格の基準変更
被保険者資格の基準(4分の3基準)が明確になりました。
改正前 |
改正後 |
(a)1日または1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上 |
(a)1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が4分の3以上 |
(b)被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること |
(b)廃止 |
○健康保険等の被扶養認定要件の変更
被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止となりました。収入要件については変更ありません。
被扶養対象者 |
同居要件 |
@被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および兄姉弟妹 |
無 |
Aア. 被保険者の三親等以内の親族で、@以外のもの
イ. 内縁関係にある配偶者の父母および子
ウ. イの配偶者の死亡後におけるその父母および子 |
有 |
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