本年1月1日よりマイナンバーの運用が開始され、「個人番号カード」の交付も始まりました。一方では、配達時に不在であった、実際の居所が異なっていた、受け取りを拒否した、などの理由で、通知カードを手にしていないという人も少なからずいるようです。
1月以降、国民健康保険の加入手続の際にはマイナンバーの提示が求められるようになりました。地方自治体が主体の国民健康保険の場合、通知カードを所持していなくとも、窓口職員が調べ記入を代行しているそうです。職能型の国民健康保険の場合には、添付する住民票にマイナンバーの記載が必要なケースもありますので、取得前に確認が必要です。
雇用保険関連の申請書式は、順次マイナンバーの記載欄が設けられたものに改訂されています。当面は旧書式も併用されますし、マイナンバーの記載がなくとも、手続そのものに影響することはありません。
とはいえ、事業者は従業員、あるいは報酬支払先のマイナンバーの収集をする必要があります。
マイナンバーへの対応は進んでいますか。弊所では、個別のご相談にも対応しております。ご希望がございましたら、担当者までお気軽にお問合せください。
マイナンバーの提示を従業員などが拒んだ場合、どうすればいいですか。
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の指示に従ってください。
税の法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
― 政府広報オンライン Q&Aより ―