平成28年12月1日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により、常時使用する労働者に対してストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける「ストレスチェック制度」が施行されました。
制度の導入には、近年、メンタル不調を訴える労働者が増加しているという背景があります。定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、メンタルヘルス不調を未然に防止するのが、第一の目標となります。
従業員数50人未満の事業場においては、当面のところは努力義務となっていますが、社内環境を見直す機会と捉え、まずは制度の概要を正しく理解しましょう。
@1年ごとに1回、医師、保健師等によるストレスチェック実施
・「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域で実施。
・用いる調査票は事業者が自ら選択可能。標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が推奨されている。
A面接指導が必要と評価された労働者については、本人からの申し出に応じて医師による面接指導の実施
・事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは就業上の措置を講じる。
B検査結果を集団分析し、職場環境の改善に活用
個人情報保護の観点から、従業員の同意がなければ、事業主はストレスチェックの結果を知ることができませんし、チェックの受検、面接指導を受けることを強制することはできません。企業規模の大小にかかわらず、実施に際しては、様々な配慮や工夫が必要となりそうです。
「ストレスチェック」という言葉に捉われ過ぎず、社員の健康、職場環境について、様々な立場から意見を交換する機会を作ってみてはいかがでしょうか。会社の状況にあった制度作りを進めてゆきましょう。
ストレスチェックに関する情報は、厚生労働省が運営する働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」で確認できます。
<http://kokoro.mhlw.go.jp/>