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◇最低賃金、東京と神奈川が初の900円台になる見込 |
10月1日、最低賃金が改定となりますが現行制度に移行後、最大の上げ幅となる見込みで、全国平均では18円アップの798円ですが、東京は19円、神奈川は18円アップで初の900円台に乗る見通しとなっています。
パート、アルバイト労働者の時給単価を設定する際はもちろんですが、月額給与設定の際にも、時給に換算した際の時給単価が最低賃金を下回らない事を確認することが必要です。
○最低時給(単位:円)
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現 行 |
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答申額 |
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現 行 |
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答申額 |
東 京 |
888 |
→ |
907 |
神奈川 |
887 |
→ |
905 |
埼 玉 |
802 |
→ |
820 |
千 葉 |
798 |
→ |
817 |
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◇10月までに住民票登録住所地の確認を |
10月5日以降、いよいよ日本国内に住民票登録がある方一人ひとりに、マイナンバーの通知がはじまります。
通知カードは、住民票上の住所地宛に簡易書留で送付されます。住民票上の住所地と実際の居所が一致していない場合は、10月4日までに住民票の異動手続を行ってください。
また、ご家族や社員の方々にも、住民票登録住所地の確認をお声がけください。
下記のようなやむを得ない理由により、住民票の住所地で通知を受け取ることができない場合は、「居所情報登録申請書」を提出することで、申請した居所での受け取りが可能となります。登録期間は、9月25日までとなっておりますので必要な方は早めの手続きをお願いします。
・東日本大震災による被災者で避難されている方
・DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方
・一人暮らしで、長期間、医療機関等に入院・入所されている方
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◇想定される個人番号関係事務 |
今後、どのような場面でマイナンバーの記載が必要となるか、主だった項目を列挙します。それぞれの場面で誰がマイナンバーを扱う事になるかということを含め、確認しておくことをお勧めいたします。
〈税務関係事務〉
・給与所得・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・配当、余剰金の分配及び基金利息の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受の対価の支払調書
・給与支払報告書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 等
〈社会保障関係事務〉
・雇用保険届出書類
・健康保険・厚生年金保険届出書類
・国民年金第3号被保険者届出書類
・労働者災害補償保険法に基づく届出、申請、請求書類 等
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◇「特定個人情報取扱規定」と「業務委託契約」 |
マイナンバーは、利用できる範囲と事務を実施する行政機関が法律、条令で限定されており、住所、氏名、生年月日といった他の個人情報とは異なる扱いが必要となります。
どのような点に注意すべきかを明文化した「特定個人情報取扱規定」を準備されると安心です。また、マイナンバーの記載が必要となる事務を外部に委託する場合は、特定個人情報の取扱いに関する内容をカバーした「業務委託契約」に変更する必要があります。
弊所をご利用いただいている皆様には、順次必要な手続をご案内してまいります。
平成28年1月からの利用開始に向けて、ご一緒に準備を進めてまいりましょう。
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