10月から、@設立登記法人、A国の機関、B地方公共団体、Cその他の法人や団体に対して、13桁の法人番号が指定されます。
登記上の所在地に通知書が送付されると同時に、指定を受けた法人等の@名称、A所在地、B法人番号が「法人番号公表サイト」を通じて公表されます。
法人番号の導入目的として、次の4つが規定されています。各種届出、手続の際には法人番号の記載が必要となります。
<目的>
○法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)
○行政機関相互間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
○法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
○法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)