【有期雇用特別措置法】
有期労働契約において、「同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換する」とされていた無期労働契約転換申込権発生に、特例が設けられました。
○特例の対象者と無期転換申込権発生までの期間
@「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者 ⇒ 上限10年
A定年後に有期契約で継続雇用される高齢者 ⇒ 定年後引き続き雇用されている期間
※特例を適用するためには、厚生労働大臣への申請・認可が必要となります。
【改正パートタイム労働法】
パートタイム労働者(短時間労働者)の公正な待遇を確保するため、一部改正が行われました。
<主な改正点>
@通常の労働者と差別的扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大 ⇒ 職務の内容が通常の労働者と同一、人材活用の仕組みが通常の労働者と同一であれば、差別的取扱い禁止
A短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する内容について、事業主が説明する義務を導入
B厚生労働大臣の是正勧告に事業主が従わなかったときは、事業主名の公表を可能とする
無用なトラブルを避けるため、パートタイマーであっても、昇給、賞与、退職金の有無等の事項について雇用契約締結時に提示すると同時に、業務の内容と責任の程度を明確に説明することが重要です。
【在職老齢年金の支給停止調整変更額改定】
在職老齢年金の60歳台前半の支給停止調整変更額および60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額が47万円に変更されます(26年度46万円)。