☆インボイス制度の再確認☆
令和5年10月にスタートしたインボイス制度は、導入から早くも1年半が経過します。導入当初はインボイス発行・受領にかかわる運用上の混乱も少なくありませんでした。実務上の問題に対応するため、国税庁も新たな取り扱い方法を示すなど、インボイス制度を取り巻く環境も確実に変化しています。
取引を行う上で最新情報を基に、知識をアップデートする必要性が高まっています。
今回は国税庁「多く寄せられる質問」から一部抜粋し紹介します。
@インボイスの記載事項に誤りがあった場合
インボイスに記載事項の誤りがあった場合は、売手に修正したインボイスの交付を求め、正しいインボイスの交付を受ける必要があります。ただ、買手が勝手にインボイスを修正することは認められませんが、自ら修正するのみでなく、その修正事項について売手に確認を受けることで仕入税額控除の適用を受けることは許容されています。
A消費者向け電子通信利用役務の提供に該当する取引(電子書籍の購入など)を行った場合の適格請求書の保存
国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供)について、仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要です。なお、適格請求書の保存がない場合は、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80%・50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用は受けられません。ただし、少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみ保存により仕入れ税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。
その他の質問に関しては以下のURLでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
また、適格請求書の保存がない場合の80%控除の特例は令和8年9月30日までとなり、令和8年10月1日以降は50%控除となります。売手から受けた適格請求書はきちんと保存するようにしてください。
☆ コラム(飯島のつぶやき) ☆
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飢餓と食品ロス
世界では、生産された食べ物の5分の1が廃棄されています。
一方、地球上では11人に1人、最大7億5,700万人が飢えに苦しんでいます。
日本も「食品ロス」大国の一つであり、国連WFP協会が支援する1.3倍もの食品が廃棄されている現状があります。
国連WFP協会は、あなたと途上国の子どもたちとの間で食糧をつなぐ取り組み「ゼロハンガーチャレンジ」を2018年にスタートしました。
2022年、より多くの方にご参加いただけるよう「ごちそうさまチャレンジ」としてリニューアルし、今年は7回目を迎えます。この機会に、皆さんも食品ロスについて考え、行動してみませんか?
残さず食べきった後に、「ごちそうさま」。
食べ物を大切にする、この言葉は、食品ロスの反対語ともいえるのかもしれません。
だからこそ、毎日の「ごちそうさま」をしっかりと続けていけば、食品ロスの解消に繋がるはず。
計画的に買い、全て使い切り、そして食べきる。
そうすれば、無駄にならない食材があるから。
それが巡り巡って、お腹をすかせた子どもたちの手に渡るから。
あなたのごちそうさまが、誰かのごちそうさまになる。
#ごちそうさまチャレンジ、始めてみませんか?!
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好感度が高い人
・「いいことを見つける」癖がある(陽転思考)
・聞き上手になって相手を受けいれることができる
・清潔な身だしなみである
・礼儀正しさと、人懐っこさのバランスがとれている
・謙虚さと積極性のバランスがとれている
・相手の欲しいものを先に気づく機転がある
・相手の嫌なことに先に気づく機転がある
・誠実に向き合うことができる
<今月の一言>
『遠慮するたび好機は逃げる、厚かましいぐらいがちょうどいい』(車浮世著「蔦屋重三郎の教え」より)
今年よりNHK大河ドラマが始まりましたね。
人懐っこい人の方が可愛がられるかもしれません。
人間、一生のうちに何人の人と接することができるかで評価が決まります。自分の人格は周りの人たちが決めるもの。