☆ 定 額 減 税 ☆
●個人事業主の扶養親族
個人事業主の定額減税は、来年の確定申告の所得税額から控除されることとなっております。しかし予定納税の対象者で同一生計配偶者(扶養している配偶者)と扶養親族がいる場合には、予定納税の第1期7月の減額申請に6月30日の現況を記載し、申請することにより、第1回目の予定納税額から控除されました。しかし、7月1日以後に、結婚や出生などで配偶者や扶養親族に異動が生じ、追加の減税額が発生する場合には、予定納税の第2期11月に減税申請を行うことにより減税を受けることができます。なお扶養親族等から「青色事業専従者として給与等を受けている人又は白色申告者の事業専従者」は除かれます。

●予定納税がない個人事業主
予定納税がない方は、令和7年に提出する令和6年度確定申告で、定額減税を受けることとなります。

●青色事業専従者
青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、主たる給与の支払者のもとで令和6年6月1日以後、給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされており、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受けることができます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、個人事業主と生計を一にしていたとしても、個人事業主の定額減税の計算には含まれません。

●納税額が出ない者又は不足が見込まれる者
令和5年の所得・控除の状況に基づき令和6年分所得税額から定額減税しきれない金額があると見込まれる者に対しては、今夏以降に自治体から届いた確認書が発送されます。書類を返送することで、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
詳しくは、各自治体までお問い合わせください。


☆ コラム(飯島のつぶやき) ☆

自転車に乗れなかった
私が自転車に乗れるようになったのは、確か小学1年か2年の夏休み。母の埼玉県の実家(農家)の庭でした。
ちょうど従妹の子供用の自転車があり、それに跨って練習しました。
最初はペダルに右足をかけ漕いではみたけれど、次の左足がペダルに触る前にふらついて足をつく。何度も何度もそれを繰り返してやっと左足が踏み込めるようになって2メートル位進めましたが、そこで横転。
それを見ていた母が出てきてくれて荷台を押さえてくれたんです。そして押すように一緒に駆けてくれました。すると横転することなく前に進み、自転車を漕ぐ感覚を覚えました。グルグルとそう広くない庭を周りながら、ふと気が付くと、母はもう手を放して立っていてこちらを見ています。そう、乗れるようになっていたんです。
母は「乗れたじゃない」と言って微笑んでいました。そんな母も今年で91歳、もう自転車には乗れません。
自分が今できないことって、自分ひとりではどうしようもなかったことかもしれないです。
誰かの手を借りなければできないことっていっぱいあるんですよね。
でも、一所懸命にやっていると、必ず誰かが助けてくれます。それは、その姿が素敵だからだと思います。
だから、何にせよ、挑戦することを諦めないで続けて欲しいと思ってます。


木を見る西洋人、森を見る東洋人
木を見る:個別具体的な事に、焦点を置く。
森を見る:全体の関係性に、焦点を置く。
つまり、西洋人は事実と論理に基づく考えを、
東洋人は状況と調和を重視する考えで物事を決定するそうです。
あなたはどちらのタイプですか?




<今月の一言>
『事実は一つ、考え方は二つ』
ネガティブシンキングとポジティブシンキング。
人間の思考の初期設定はネガティブだそうです。なので、設定を変えなければなりません。しかし、これに気が付かずにいる人がいます。
 ちなみに新聞の記事はほとんどがネガティブな書き方だそうです。
 だから、設定変更を忘れてしまうのかもしれません。