☆令和6年度税制改正大綱☆
令和6年度の税制改正大綱では、交際費等の損金算入制度の延長・拡充が示されました。
今回は交際費等の損金不算入制度と拡充内容についてご紹介いたします。
1 交際費等の損金不算入制度
交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入とされていますが、一定の飲食費については交際費等の範囲から除外されています。今回の改正で、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられます。
また、「接待飲食費の 50%損金算入特例」と「中小企業の定額控除限度額(800万円)の特例」の適用期限が令和9年3月末まで3年延長されます
2 改正後の内容
【資本金1億円以下の中小企業の場合】
この改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
3 書類の保存要件
交際費等の範囲から「1人当たり1万円以下の飲食費」を除外する要件として、以下の事項を記載した書類を保存していることが必要です。
@ その飲食等のあった年月日
A その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
B その飲食等に参加した者の数
C その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
※店舗を有しないことや他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
D その他参考となるべき事項
@、Cは基本的に領収書に記載されていると思いますのでA、Bを管理できるよう、領収書の裏に忘れないうちに相手方・人数等を記載するなどの対策が必要です。
☆ コラム(飯島のつぶやき) ☆
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筋肉預金
スポーツジムに通い始めて30年以上になる。ふと自分に問いかけた。「何でジムに通ってるんだろう?」やっている時は辛いし、時間も取られるし。その分飲みにも、遊びにも行けない。
私がジムに行き始めたのは、まだ、青山の会計事務所で修行していた頃。事務所の近くのジム(今は無きエグザス)に当初は週3回、出勤前に行き、筋トレとエアロビクスをやり、サウナ、シャワーを浴びて出社。そんなことを6年以上行った。
その後、エグザスが閉鎖されたので自宅近所のジムに変更。ここでは週末の土日に通い、筋トレとエアロビクス(ここでは主にステップのクラス)に加え、スイミングにも挑戦。しかし、泳ぎは得意でなかった。25mをクロールで泳ぐだけで息が上がった。
そこで、スイミングの個人レッスンを受けることにした。担当したインストラクターは元シンクロナイズドスイミング(今はアーティスティックスイミング)の日本代表のひとりだった。しかも美人でスタイルもいい(^^; こうなるとモーレツに意欲が湧いてくる。
基礎から教えてもらったのだが、初回のレッスンは両手を掴んでもらってバタ足の練習。俺は幼稚園生か?と思うところから。回が進み、バドリング、息継ぎの仕方を習得し、その後は力まないので息も上がらず長い時間でも泳げるようになった。やはり、プロに基礎から教わることは大事だと痛感。しかし、このジムも7年で閉鎖されてしまった。
その後、自宅が成城に移ってからは、通勤途中のゴールドジムへ早朝通ったが、ここにはプールがなく、2年で退会し、それからは事務所から徒歩数分のヒルズスパに入会した。(自宅のお隣さんのご主人が当時ヒルズクラブの社長だったので割引してくれたのがきっかけ)
今は、週3回プールで泳いだり、水中筋トレしたり。
ということで考えた結果、私が今ジムに通っているのは、将来(老後?)の時に使う「筋肉預金」なのだということがわかった。健康も大事だけど、体力もね!
<今月の一言>
『ときどき考えるよ、他の人生のことを。だが、この人生に感謝している。数々の試練にも』
映画ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネスのエンディングで、ドクターストレンジが「今の人生に満足しているか?」の問いかけで、魔術師ウォンが言った言葉です。自分もそう言いたい。