☆電子帳簿保存法☆
電子帳簿保存法とは、各税法において、紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、一定の要件を満たした上で、電子データでの保存を可能とすること、また、電子的に授受した取引情報の電子データでの保存義務等を定めた法律です。
2021年度の電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の電子データ保存が義務化されました。施行直前に設けられ た宥恕(ゆうじょ)規定は、2023年12月末に終了します。
2024年1月から電子取引(メールやwebで受領した領収書・請求書)は※一定の要件を満たした上で電子データでの保存が必要になります
以下、電子データでの保存が必要になる電子取引例です。
・電子メールにより請求書や領収書などのデータを受領
・インターネットのHP(webサイト)から請求書や領収書などのPDFファイルをダウンロード
・クラウドサービスを利用し電子請求書や電子領収書を受領
・クレジットカードの利用明細のクラウドサービスにより請求書や領収書などを受領
※一定の要件とは
電磁的に保存する際は、@真実性の要件とA可視性の要件を満たす必要があります。参照元:国税庁「電帳法一問一答」
@真実性の要件(以下のいずれかの措置をとること)
1.タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
2.取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理にかかる通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
3.記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存をおこなう
4.正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う
注:速やかにとは最大2か月と7営業日以内となります。
事務処理規定があればタイムスタンプは不要となります。
A可視性の要件
・保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
・電子計算機処理システムの概要を記載した書類を備え付けること(自社開発のプログラムを使用する場合)
・以下の検索機能を確保すること
1.取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること
2.日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
3.二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
ご不明な点は担当者までご相談ください。
国税庁のHPに電子帳簿等保存制度特設サイトもございますのでご参照ください。
詳細はこちら
☆ コラム(飯島のつぶやき) ☆
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あって当たり前?
・スマホがなかったら
・ボールペンがなかったら
・カーテンがなかったら
・電気がなかったら
・この玄関の扉がなかったら
・この電卓がなかったら
・この椅子がなかったら
・この机がなかったら
そして、
・トイレの紙がずっとなかったら…。
トイレットペーパーがなかったら悲惨です。
子供の頃、ふざけて歌っていたあの歌。
「みっちゃんみちみち●●●して
紙がないから手で拭いて
もったいないからなめちゃった」
いったい誰が考えたんですかね?
でも、この歌詞、実話になってしまいます。
「もったいないから」ではなくて、「どうしようもないから…。」
ちょっと下品なお話になりましたが、こうして目に映るもの一つ一つを意識して「これがなかったらどうなるのかなぁ?」って考えてみること、当たり前のようにあって、当たり前のように使っているものへ、心からの感謝が生まれてくるものです。
「 普段生活している中で気付いたもの全てに『 ありがとう 』と心から思ってごらん。きっと何かがかわってきますよ。」って言われたんです。
■
成功
成長していく人の最強の武器、それは「素直さ」。
成功の反対は何もしないこと。
何もしないことにリスクがある。
成長し続ける人の特徴は、「第一歩が早い」、「常に感謝の心」を持っている。
成功するということは幸せになること。
関わる人を幸せにする。
幸せは分け放題。
まずは自分が幸せになる。
<今月の一言>
『Good Bye っていうだろう?あれは、God be with you という意味だ。』
人と離れて一人になったとき神様がみているよと。
だから、人が見てないところで頑張っていたら成功できるし、怠けていたら失敗するんだ。