☆相続登記の義務化☆
所有者不明の土地が問題となっていることは、皆様も耳にしていると思います。
所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から民事基本法制が見直されています。
令和5年7月は「相続登記の申請義務化」の広報強化月間でした。法務省・法務局では、全国的にポスターの掲載などの周知活動を幅広く行っていたようです。今月のTokoニュースでは、令和6年4月1日施行の「相続登記の申請義務化」についてご紹介したいと思います。
相続登記の義務化とは?
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
遺産分割が成立した場合にも、その内容を踏まえた相続登記申請をすることが義務付けられました。
相続によって、不動産の所有者が変わるのですから、この変更による新しい所有者の登記をしなければなりません。正当な理由がないのに相続登記の申請をしないときは、10万円以下の過料の適用対象になります。
これは、令和6年4月1日から施行されますが、この日以降の相続にだけ適用があるというものではありません。施行日前に相続が発生している場合にも適用されます。この場合には、@令和6年4月1日とA各要件を満たした日のいずれか遅い日から3年以内という経過措置も設けられています。
ついつい先延ばしにしていて、亡くなった方の登記を変更していないことは多々見受けられます。相続が進めば、誰が相続人か特定するだけでもかなりの時間と労力がかかります。早めに、登記の見直しをすることをお勧めします。
飯島会計事務所では、お客様のと依頼により相続税申告書を作成しております。遺言の確認、遺言がない場合には、遺産分割協議書を作成し、お客様には、必ず不動産登記の変更をお勧めしています。司法書士と連携し、相続登記の完了までお手伝いしております。
今後も、「所有不動産記録証明制度」「住所等の変更登記申請の義務化」「職権による住所等変更登記」などの施行が予定されています。
所有者不明土地の解消にむけてルールが大きく変わります。
☆ コラム(飯島のつぶやき) ☆
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シミの元は今できる
未来どうなりたいのか?
人は目先の欲求や目先の損得に流されます。そして失敗を避けようとします。
でも、今、なにかを行動して自分を成長させていくことが確実に未来を作っていくわけです。これは絶対的な事実です。
例えば、顔にシミができたとしますよね?
これってずっと前に日焼け止めを塗らずに、トライアスロンしたり、農作業したり、自転車乗ったりしたことなどの積み重ねの結果ですよね。あまり欲しくない方の結果。
後になって自分で責任を取るのが人生。
だから、「今はいいや」とか、「まだだいじょうぶ」とか言いながら先延ばしにしているとあとになってシミが浮き出るのです。
もちろんここで言っているのはその本当のシミのことではなく、人生においての未来設計です。ちゃんとどうなりたいのかの未来設計をしていると今、シミがないのに日焼け止めを塗れるのです。
後になってからではシミは取れません(トホホ)
今どうなりたいか考えて、自分に投資して未来に備えるほうがいいに決まっています。
(和田裕美さんのメルマガより)
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目標を達成できない3つの理由
次の3つだと言われています。
@仲間がいない
Aひとつのやり方に固執し、新しいことを受け入れられない
Bやる気がない
このBやる気がないとは、本当になりたいと思わないことです。よく「そこまでしてなりたくはない」などと言っている人がいます。目標を達成するには、何かを犠牲にしなくてはなりません。
例えば、睡眠時間とか、飲み会とか、スポーツジムとか。
<今月の一言>
『若い頃に努力の汗をいっぱい掻いておかないと、年を取ってから涙をいっぱい流すことになる』
元マラソンランナーの瀬古利彦さんの講演で聞いてきた言葉です。
ライバル(当時、宗兄弟)の練習量を聞いては、それを超える練習量を常に行っていたそうです。