令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除方式としてインボイス制度が導入されます。1年半後だから先のことだと思われるかもしれませんが、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」として登録しなければなりません。この登録受付が、令和3年10月1日から開始されています。
当事務所では、令和4年4月より順次、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行います。
2021年8月のTokoニュースでもお知らせしましたが、
「インボイス(適格請求書等)とは?」売手側が買手側に対して、どんな税率が適用されているか、消費税額はいくらなのかを伝えるとともに、その記載されている消費税を、売手側は、「きちんと納税していますよ」ということを証明する書類です。
既に、消費税の納税義務者であるお客様については、
4月より申請を始めます。令和5年10月1日時点において課税事業者の登録を受けたい場合には、原則として令和5年3月31日までに申請をする必要があります。
それでは、今、消費税の納税義務者でないお客様は、どのような選択があるでしょうか。
@これまでどおり消費税を納めない。
A「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、消費税の納税義務者になる。
この選択をしなければなりません。
一見、@が有利に思えます。ところが、@の選択をするということは「消費税を納めませんよ」ということです。@を選択された場合、今まで通り顧客への請求書に消費税分を追加した金額を請求をした場合、顧客より、「消費税を納めていないのにどうして消費税分も請求するのか」と尋ねられ、消費税分の追加請求ができない可能性があります。
例えば、今まで110,000円(10,000円の消費税を含む)とし請求できていたものが、100,000円の請求しか顧客に認めてもらえないかもしれません。そうしますと、売上が10,000円減ります。請求額を検討しなければなりません。
上記は一例ですが、現在、消費税納税義務者でないお客様については、この制度の登録をすべきかどうか、検討をする必要があります。
消費税の納税は、法人だけではなく個人も納税義務者になります。
インボイス制度の詳細な内容及び登録の影響などについては担当者にご相談下さい。