2019年10月に消費税が10%に引き上げられた際に、住宅ローン控除期間が10年間から13年間に延長する特例措置が取られておりますが、2021年の改正で住宅ローン控除を受けるための要件の1つである「面積」が緩和されました。
〇従来
住宅の床面積:50u以上のみ
所得:3,000万円以下の方が対象
〇新設
従来の床面積50u以上に加え、
床面積:40u以上50u未満が新設されました。
〇所得金額
・床面積50u以上の場合:所得3,000万円以下
・床面積40u以上50u未満:所得1,000万円以下
〇契約時期
下記期間に契約し2021年12月末日までに入居した場合、2021年の住宅ローン控除が認められます。
・注文住宅、
2020年9月末日までに契約(面積要件50u以上)
2020年10月から2021年9月末日までに契約
(面積要件40u以上)
・分譲住宅など
2020年11月末日までに契約(面積要件50u以上)
2020年12月から2021年11月末日までに契約
(面積要件40u以上)