令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除方式としてインボイス制度が導入されます。2年後だから先のことだと思われるかもしれませんが、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」として登録しなければなりません。この登録受付が、令和3年10月1日から開始されます。
「インボイス(適格請求書等)とは?」売手側が買手側に対して、どんな税率が適用されているか、消費税額はいくらなのかを伝えるとともに、その記載されている消費税を、売手側は、「きちんと納税していますよ」ということを証明する書類です。
消費税の納税額の計算は、大まかに説明すると、「売上等の時に預かった消費税額等」から「仕入等の時に預かった消費税額等」の金額を控除して計算するのが原則です。この控除のことを仕入税額控除といいます。インボイス制度導入後は、仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が要件となってきます。
「誰でもインボイスは発行できるか?」インボイス(適格請求書等)を発行するために適格請求書発行事業者として登録申請しなければなりません。この登録申請の受付開始日が令和3年10月1日なのです。
インボイスは、きちんと納税していることを証明する書類と説明しました。つまり、適格請求書発行事業者として登録するということは、消費税の課税事業者ですよということなのです。免税事業者の場合には、登録申請をすべきかどうかの検討をしなければなりません。
課税事業者の場合には、登録の準備を始める必要があります。令和3年10月1日以後、適格請求書発行事業者の登録申請を行うと税務署による登録審査が行われ、登録完了後には税務署から登録完了の通知がされ、HPでも登録内容が公表されます。
インボイス制度の詳細な内容及び登録方法などは、担当者にご相談下さい。