2021年4月1日より消費税の表示の仕方が変更となります。今までは特例措置により、「税抜き価格」+「消費税」として支払総額の表示がない場合も認められていましたが、4月1日より「本体価格に消費税を含めた税込み金額の表示(総額表示)」が義務付けられます。
〇 対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには、総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は、総額表示義務の対象とはなりません。
〇 具体的な表示例
次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は、標準税率10%が適用されるものとして記載しています)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
〇 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。