2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が、下記の割合に該当すると2021年度の固定資産税等が減免されます。
30%以上50%未満の場合:2分の1
50%以上減少の場合 :全額
【対象資産】
2021年1月1日時点で所有している事業用家屋及び設備等の償却資産が対象となります。
(注)2020年中に事業用家屋及び償却資産の増減がある場合には、事業収入と対象資産をお早めにご連絡ください。
※償却資産とは、内装工事、1点10万円以上の備品などが該当します。
国、東京都以外にも各自治体、業界団体も給付金等を実施しておりますので、該当しそうなものがないか問い合わせてみてください。その他、何かございましたらお気軽に担当者へご相談ください。