@住宅ローン控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除期間が3年延長され10年間から13年間となりました。延長期間の控除額は、次のいずれか少ない金額とします。
(a)建物購入価格×2%÷3
(b)住宅ローン年末残高×1%
A空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の見直し
被相続人の居住用財産を相続又は遺贈により取得した相続人が譲渡した場合に、被相続人が老人ホーム等へ入居していた場合でも、次の追加要件を満たす場合に限り、相続開始直前まで被相続人の居住の用に供されていたものとして、その譲渡所得から最高3,000万円まで控除の特例を適用できるようになります。
(a)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
(b)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
※適用期間:平成31年4月1日〜令和5年12月31日
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