■尊厳死宣言
高齢者の身上監護、財産の管理・承継は、委任契約・任意後見契約・死後事務委任、民事信託契約及び公正証書遺言によってカバーできます。
では、最後の迎え方も高齢者自身の自己決定はできるのでしょうか?
回復の見込みのない末期状態の患者となった時に、生命維持治療を差し控える、又は中止し、人間としての尊厳を保ちつつ、死を迎えるという尊厳死の実現を希望したとしても、その時、意思表明ができない状態となっていた場合、その判断は、家族に決断が迫られることになります。
家族が決断するということは、言い換えれば、まだ生きている配偶者や親の寿命を自ら決めてしまうことになり、そのことは一生引きずっていきます。
また、医師が、本人の意思が確認できないとして生命維持治療をいったん始めてしまうと、本人の苦痛や家族の重い負担に関わらず、これを止めることはできません。
そこで、意思表明できなくなっていた場合に備えて、事前に、治療上の指示をして、末期状態での生命維持治療の差し控え、中止を指示する「尊厳死宣言公正証書」を作成しておく必要があると考えます。
私は近いうちにこの「尊厳死宣言公正証書」を作成する予定です。既に公正証書にする文章も作成しました。
「自分も作成したい!」と思われる方は当事務所で作成代行及び公証役場への付添などの手続きを致します。担当者までお問い合わせ下さい。
■消費税増税
来月10月1日より消費税が8%から10%に上がります。
以前、5%から8%に上がった時と同様に、当事務所の税理士報酬等にかかる消費税もそのタイミングで10%に改定をしてご請求させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。