2019年10月1日より消費税が現行の8%から10%へ引き上げられます。また、これと同時に、飲食料品等の軽減税率制度が実施されます。この改正に伴い、税率ごとの区分を追加した帳簿や請求書の記載と保存が必要となります。
帳簿の記載事項については、
@課税仕入れの相手方の氏名又は名称
A課税仕入れを行った年月日
B課税仕入れに係る資産又は役務の内容、税区分
C課税仕入れに係る支払対価の額
請求書については、2019年10月1日から2023年9月30日までは区分記載請求書等保存方式、2023年10月からは適格請求書等保存方式が導入予定です。
区分記載請求書の記載事項については、
@区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
A課税資産の譲渡等を行った年月日
B課税資産の譲渡等に係る資産、役務の内容、税区分
C税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の 対価(税込み)
D書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称