消費税率10%である住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合は、住宅ローン控除期間を3年延長して13年となり、現行の控除期間10年が終了後11年目から13年目までの各年において住宅借入金等特別控除額として以下の通り控除できることとなります。
【一般住宅の場合】a.とb.のいずれか小さい額
a.住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
b.住宅の取得等の対価の額又は費用の額(以下、Aとする)-Aに含まれる消費税額等](4,000万円を限度)×2%÷3
【認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合】
a.とb.のいずれか小さい額
a.住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
b.住宅の取得等の対価の額又は費用の額(以下、Aとする)-Aに含まれる消費税額等](5,000万円を限度)×2%÷3
【東日本大震災の被災者等に係る特例対象となる再建住宅の場合】a.とb.のいずれか小さい額
a.住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%
b.住宅の取得等の対価の額又は費用の額(以下、Aとする)-Aに含まれる消費税額等](5,000万円を限度)×2%÷3