平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制が改組されました。この制度は、定期昇給やベースアップだけでなく賞与によって雇用者に対する給与等の支給額が一定の割合以上増加等すれば、税額控除が受けられます。
新制度における賃金要件は「継続雇用者給与等支給額(継続雇用者に対する給与等の”総額”)を基礎に判定することになります。
※ 継続雇用者とは、当期と前期の期間内の各月において給与等の支給を受けた国内雇用者(一般被保険者)のことです。
(注)当該法人の役員の特殊関係者や使用人兼務役員は除かれます。なお、役員の特殊関係者とは@役員の親族、A役員と事実上婚姻関係である者、B役員から生計の支援を受けているものとC上記A、Bの者と生計を一にするこれらの者の親族をいいます。
【改正概要】
◎適用期限
平成30年4月1日から平成33年3月31日の間に開始する各事業年度
◎適用の要件
【要件@】雇用者給与等支給額が前年度を超えていること※基準年度との比較要件は撤廃
【要件A】継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加していること
◎税額控除
【通 常】雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除
【上乗せ】一定の要件を満たす場合は25%の税額控除
※上乗せ要件とは要件Aの増加率が2.5%以上であり、かつ、次のいずれかを満たすこと
a 教育訓練費が前年度比10%以上増加
b 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていること
(注)控除限度額は適用年度の法人税額の20%となります。