1.納税猶予対象株式
現行:発行済議決権株式総数の2/3
特例:議決権株式の100%
2.納税猶予額
現行:納税猶予対象株式に係る贈与税の100%
納税猶予対象株式に係る相続税の80%
特例:贈与税・相続税ともに納税猶予株式に係る100%
3.株式を譲渡する側
現行:代表権を有していた先代経営者1人
特例:特例承継期間(5年)内であれば先代経営者以外も可
4.後継者
現行:1人
特例:最大.3人
5.雇用確保要件
現行:贈与時又は相続時の雇用の8割を厳守
特例:要件を満たせない場合、理由を記載した書類を都道府県に提出
6.株式を譲渡した場合
現行:猶予税額を納税
特例:要件付きで一定額を減免
7.特例後継者が推定相続人以外の者
現行:精算課税適用不可
特例:精算課税適用可
この特例を適用するには特例承継計画を、都道府県へ提出する必要があります。提出のない場合には現行の税制適用となります。詳しくは担当者へお尋ね下さい。