平成30年分以後の所得税、31年度分以後の個人住民税について、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正があります。これまで配偶者控除の適用に当たって、納税者本人の所得要件はありませんでしたが、控除対象配偶者を有する納税者について適用する配偶者控除の額が、納税者本人の合計所得金額により逓減され、給与収入のみの方については、給与収入金額が1,120万円以下の場合は38万円、1,120万円超1,170万円以下の場合は26万円、1,170万円超1,220万円以下の場合は13万円、1,220万円を超える場合は、配偶者控除の適用ができなくなりました。配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満から38万円超123万円以下に引き上げられるとともに、控除額が納税者本人の合計所得金額によって3段階で減少する仕組みが導入されます。控除額については、3段階の控除表がありますので、確認されたい場合には、担当者にご相談下さい。