本号では、資産税の改正についてお知らせいたします。
○取引相場のない株式(非上場株式)の納税猶予制度の見直しについて
中小企業の早期かつ計画的な事業承継の促進のため、非上場株式の贈与税の納税猶予の適用を受ける株式等について、相続時精算課税制度の適用が可能となりました。
この適用は、平成29年1月1日以後について適用されます。
○国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲見直しについて
短期滞在の外国人(外国人駐在者)同士の相続等については、国外財産を課税対象にしないこととなりました。
また、日本国籍を有する人については租税回避を抑制するため、相続人等又は被相続人等が10年以内に国内に住所を有する場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とすることとなりました。
平成29年4月1日以後の相続等について適用されます。
○「積立NISA」の創設
少額からの積立・分散投資を促進するための「積立NISA」が新たに創設されました。
平成30年1月1日以後の投資について適用となり、現行のNISAと積立NISAいずれかを選択することとなります。
現行NISA同様に口座内で生じた配当及び譲渡益については、非課税となります。
○タワーマンションに係る課税の見直し
居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る固定資産税及び不動産取得税について、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正されるようになりました。
高さ60mを超える居住用建築物については、高層階は増税、低層階は減税となります。
ただし、平成29年3月31日までに売買契約が締結された住戸を含む居住用超高層建築物は対象外となっております。
平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用されます。
詳しくは、担当者までお問い合わせください。